「善法閣教会 神應寺」は包括宗教法人「真言宗醍醐派」の被包括関係も締結する非法人宗教団体です。

当山は檀家を持たない信徒寺です。

原語としての”檀家”は天竺の言葉”dāna”を基にします。布施行を意味することから、三宝を敬い帰依する信仰の拠り所としての寺院を経済的に支える方を檀家や檀那などと呼称する慣例となりました。僧侶は生産活動を戒律により禁止されており、寺院の護持活動は先述の狭義的な意味における檀家により保たれることが仏教思想上の形態です。僧侶は修行に専念してその功徳を法施として説法や廻向供養を引受ます。江戸時代に耶蘇教の伝来に伴い徳川幕府により禁教令が発令されました。政策として寺請制度が設けられ身分保証の性質を孕めて民衆は各宗門下の寺院に属することになりました。明治二十二年二月十一日に大日本帝国憲法が公布、第二十八条(日本臣民は、安寧秩序を妨げず、かつ、臣民としての義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。)により信教の条件保証が国家により認められます。この時をもって幕府統治下で執行された寺請制度は任意のものとなり現在令和の御代まで相続されています。その故に信仰を先代より引継ぐ”家”単位から”個人”単位のものに大きな転換を迎えました。

当山は法令に準法するものとして檀”家”(檀那は細部で別語とする)の表現を用いず信者として認知するものです。寺院規則で制定する信徒定義は真言宗の教えに同意して、祈願や葬儀などを当山に依頼する者としています。この規則の他に別紙条項は無く、修繕や寄付の金銭要求は一切ありません。入壇や離檀とは異なりますし、費用も一切発生しません。今後も回忌法要を依頼される旨の伝達があれば法令上また寺院規則に基づき入信と定義してお付合いさせて頂きます。

法務依頼をされる施主様に仲介業者による誤った認識のもと説明がされまして、多大な不利益を被りましたので総本山醍醐寺より承認されました寺院規則を公示致します。継続的に当山に法務依頼を希望された方に入壇や入信には高額の費用が発生するなど依頼者を脅かす事案があり入信を取り止めると連絡がありました。担当者に如何なる説明をしたか訊問しましたところ、「弊社を通さずお付合いをされる場合、諸費用が発生しますが宜しいですか」と伝えられたことが判明して当山の規則や方針とは全く異なりますので訂正を求めました。信教の自由から入信を示された場合には営利企業の介入は認められません。宗教行為は商品ではなく宗教法人(非法人団体も倣う)は非営利かつ公益性をもって運営することを方針として活動するものです。

令和四年五月二十四日 真言宗醍醐派 善法閣教会 神應寺

主管 西郷俊玄